賃貸契約の時に支払う敷金と原状回復の義務について

賃貸物件を借りる時には、家賃の他に、敷金や礼金、手数料などが必要となることがあります。敷金は、いわば入居する時に払う保証金のようなものです。敷金は、入居者が退居した後の部屋の修理費用として用いられることが多くあります。これは、賃貸物件では、原状回復という義務が借主にあるためです。原状回復の義務とは、入居者は、退去する時に部屋を入居した当時の状態に戻す義務があるというものです。ですから、壁に大きな穴をあけた、床に著しい傷がある場合などの修理費用は借主の負担となり、その費用を敷金からだすケースが多いのです。
しかし、長い間生活していれば、床に細かい傷や汚れがついたり、壁紙が日に焼けてしまったりするのは仕方のないことです。このように、通常の生活で避けられないものに関する修理費用は家主の負担となります。敷金は、退居時に使用しなかった分については借主に返金されるものです。退去後にトラブルになるのを防ぐためには、入居時と退居時には、家主、あるいは代理の不動産業者と部屋の状態をしっかり確認することが必要です。また、契約書の原状回復の項目についても契約前に読むようにしましょう。礼金は、部屋を貸してくれる家主へのお礼という意味合いが強いものです。近年では礼金がない物件も多くなっています。手数料は、仲介している不動産会社へ支払うものです。
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